カテゴリ:住まいづくり対策 / 投稿日付:2021/06/27 11:52
「争族」を未然に防ぐことに成功する為にはどうしたらよいか。
①生命保険を活用する!
生命保険は、保険の選択さえ間違えなければ相続財産とみなされないらからです。
例えば、財産を渡したい人を受け取り人指定しておけば確実に財産を渡すことが出来ます。
また2019年7月から、法定相続人ではない「特別寄付者」にも相続の権利が認められるようになりました。
生命保険は特定の相続人に確実に財産を遺すことができる手法で「争族」対策の特効薬となります。
生命保険というと人によっては毛嫌いされる方もいらっしゃいますが、私は相続を考えておられる、すべての方に生命保険を活用していただきたいと思います。
②配偶者居住権を活用する!
2020年4月より施工された「配偶者居住権」の制度を利用出来ます。
「配偶者居住権」とは遺された配偶者が自宅に住み続ける権利(居住権)と自宅の土地を所有する(所有権)を子供などの相続人に分割して与えらるようにすることです。
例
子供が2人がいる家族で父親が4000万円の自宅と2000万円の現金を遺して亡くなった場合法定相続分は妻が2分の1(3000万円)残りの2分の1子供も2人でその半分(1500万円)ずつになります。
子供たちに3000万円を渡そうとしても現金がありませんし、自宅を売却すると妻が住む場所を失ってしまいます。
このような場合、子供たちに土地の所有権を分割して相続させ、妻に居住権のみを与える事が出来ます。
③任意後見制度を活用する。
「任意後見」という、成年後見制度の一種を利用する方法があります。
通常の成年後見制度とは「意思能力が鈍るまで発動されない」ところが最大の違いです。
任意後見契約を作成しておくことで、「本人がしっかりしている間はこれまで通り仕事を進め、万が一認知症になってしまったら
そこで次期後継者に全権委任する」という契約を交わすことが可能になります。
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