カテゴリ:動画で知識解説 / 投稿日付:2022/02/21 10:58
再建築不可物件について解説しています!
再建築不可物件とは名前の通り現在ある
建物を取り壊してしまうと再度建築出来ない物件の事を言います。
それでは、建て替えれる条件とは何ですか?
原則は建築基準法道路に土地の間口が
2m以上接している土地の事です。
ただし共同住宅の場合は、土地間口が
4m以上必要となったり旗竿地の場合は、路地上部分の長さにより
間口が3m以上必要だったりします。
今も建物が建っているのですが・・・
建築基準法は1957年に定められた法律ですので、
それ以前の建物があります。
またそれ以降の建物でも建築計画時の申請を
建築可能な道路や建物であるかのように実際とは異なる形状として
申請を行っている場合が多くあります。
一見道路ではあるものの建築基準法上道路の
判定されていないこともあります。
道路の形状も指定された位置と異なっていることもあります。
再建築不可物件とは言っても様々なケースがあるんですね。
再建築不可物件は売却することはできますか?
売却することは可能です。
売却の際に何か影響がありますか?
基本再建築することができないので、
購入者が限定されてしまいます。
住宅ローンの融資が利用できないのがほとんどです。
かなり限定されてしまいます。
ただリフォームをすることは可能です。
自身で居住する以外に収益物件として
購入される方も多いです。
また建築基準法の道路に接していなくても
建築基準法43条2項に適用され再建築が可能となる例外もありますので、
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