「相続税対策」の記事一覧(6件)
カテゴリ:相続税対策 / 投稿日付:2024/08/02 14:41
家族信託とは?
1.家族による財産管理法
家族信託とは、家族による財産管理の一つの方法です。
所有権を「財産権(財産から利益を受ける権利)」と
「財産を管理運用処分できる権利」とに分けて、
後者だけを子供に渡すことができる契約です。
これにより、所有者である親が認知症になってしまったり、
介護が必要になってしまい、
自分で財産を管理できなくなってしまったとしても、
子供が親のために、信託された
財産の管理、運用、処分をすることができるようになります。
2.家族信託の仕組み
家族信託の基本的な登場人物は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者です。
「委託者」は、財産のもともとの所有者で、財産を信託する人
「受託者」は、財産の管理運用処分を任される人
「受益者」は、財産権を持ち、財産から利益を受ける人
委託者が財産の管理を受託者に任せ、その財産を受託者が管理し、
その財産から発生した利益を受益者が得る仕組みになっています。
家族信託では、親のために子が財産を管理し、利益を所有者である親が得るなど、
委託者と受益者が同じ人になることがほとんどです。
このようなお悩みなどあるお客様がお見えになりましたら、
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カテゴリ:相続税対策 / 投稿日付:2021/06/15 10:16
ステップ5
財産を守る最終手段は「遺言」を作成する!
遺言の作成は「遺された家族に対するマナー」であり、
これからはすべての方が遺言書を書くべきです。
メリット
遺言は「争族」を防ぐ最も効果的!!
「争族」とは相続対策もせず、結果として骨肉の争いになる。 文字の通り 「あらそいぞく」
★第一に法的拘束力です。特定の人に特定の財産を残せる強い力があります。
★第二に不動産や銀行の名義変更手続きがスムーズになることです。
つまり相続人の手間を省くことが出来ます。
★第三のメリット 「争族」を避けられる事です。
注意点
~遺言書がない場合~
自分が死亡した際に、銀行預金や不動産の名義変更の為に遺産分割協議書が必要になります。
ところが、相続人全員の意見がまとまらなければこの書類は完成しません。
遺産分割協議書を作成する際に「争族」が起きてしまうケースが後を絶たないのです。
ポイント
遺言に大きく分けて、自分で書く「自筆証書遺言」と公証人に依頼して作成する「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言とは
本人が自筆で作成でき、何度も書き直せて費用がかからないことがメリットです。
2019年からは財産目録をパソコンでの作成することが認められました。
公正証書遺言とは
公証役場の公証人に依頼して作成するのが、「公正証書遺言」です。
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カテゴリ:相続税対策 / 投稿日付:2021/06/13 12:53
ステップ4
究極のバックアップ体制「家族信託」を活用する!
①認知症の恐れ
②老後の財産管理
③財産分割の争い
信託とは
法律に基づく財産管理の一つです。
他の人に「信じて託す」仕組み。
ちなみに、財産の管理を信託銀行 信託会社に任せる「商事信託」は
以前からありましたが、2007年から新たに「民事信託」という仕組みが出来ました。
メリットとして
万が一自分が認知症になった時に財産が守られることになりますし
また、本人(委託者)が亡くなった後、信託契約書の中に誰に帰属させるかを指定することで、
資産が未分割状態で放置されることなく、指定された人に引き継ぐ事が出来ます。
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カテゴリ:相続税対策 / 投稿日付:2021/06/11 10:26
ステップ3
思い立ったらすぐやりたい「相続税対策」!
まず相続財産が基礎控除額を超えているかどうか把握する。
つまり相続される配偶者やお子様に相続税がかかるか否かです。
ここがポイント
↓
相続税がかからないのは、3000万円+法定相続人+600万円
★連年贈与
生前にお子様やお孫さんに毎年1人あたり110万円以下のお金を贈与する方法。
★教育資金の一括贈与
39歳未満のお子様やお孫さんに教育資金として1500万円を贈与しても課税はされません。
★結婚・子育て資金一括贈与
20歳以上50歳未満のお子さんやお孫さんの結婚・子育て等を支援するために一括で贈与する場合
1000万円まで非課税です。
↑
2021年3月までの例です。
★住宅取得資金贈与
20歳以上の人が居住用の建物を取得したり、増改築を行った時の支援であれば、最大3000万円まで贈与しても非課税です。
↑
2021年12月まで有効
★配偶者に居住用財産を贈与
婚姻期間20年以上の配偶者へ2000万円まで非課税です。
ここがポイント(注意)!!
↓
例年贈与は、毎年同じ時期に同じ額を贈与し続けると、あらかじめ取り決められた税金対策である「定期贈与」と
みなされて課税される可能性があります。
また、配偶者への居住用財産を贈与した場合、2000万円まで非課税といいつつ、これは不動産購入時に不動産取得税がかかりますし、不動産登記にも税金がかかりますので、結果的に相続税より多額の税金を支払うことになる可能性があるのであらかじめ専門家に相談をしてから手続きをおすすめします。
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カテゴリ:相続税対策 / 投稿日付:2021/06/07 09:56
ステップ2 相続人を把握する!
「誰に相続の権利があるのかを事前に把握しておくこと」が大切です!
代襲相続人を含め法定相続人を出来る限り客観的に確定するためには、戸籍謄本を取得して確認することが重要です。
↓
代襲相続人とは相続人になる子供が相続の時に死亡している場合
一定の理由で相続人になれない場合は、相続人の子供(被相続人の孫)が親に代わって相続することを言います。
ただし、一定の要件を満たした場合のみ認められるのでご注意下さい。
重要ポイント
事実婚の妻や夫、離婚した元夫・元妻は法定相続人ににはなれません。
平成25年9月の民法改正後非嫡出子の法定相続分は嫡出子の法定相続分と平等になりましたので。非嫡出子が存在する場合は、
考慮しなくてはいけません。
↓
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある夫婦間において出生した子のことをいいます。
ただし、養子は実際には夫婦間で出生した子ではありませんが、嫡出子となります。
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カテゴリ:相続税対策 / 投稿日付:2021/06/06 13:48
ステップ1 財産目録を作成しましょう!
重要!
相続税の申告は相続開始から10ケ月以内が原則
突然親がなくなり相続人になる子供が最も困るのが、
「どのような財産があり、どの程度の価値があるかわからない」という問題です。
財産目録とは、遺言書とセットで必要になる書類です!
特に相続が多いと、そのすべてを正確に自筆するのは大変な作業
2019年からはパソコンでの作成や登記簿謄本・預金通帳のコピーが認められるようになり、とても管理が容易になりました。
重要ポイント
パソコンでの作成が認められましたが、すべての書面に署名押印をしていないと法的効力をもちません。
必ず全頁に署名・押印して書類として保管をおすすめします。
民法改正により2020年7月から「自筆証明遺言」について法務局で保管する制度がスタートしています!
費用は一件につき 3900円程
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