カテゴリ:住まいづくり対策 / 投稿日付:2022/02/20 13:42
~再建築不可の物件とは~
法律上、現在ある建物を壊して
新たな建築ができない物件の事を指します。
このような物件が存在するのは、
建築基準法という法律が関係しています。
人がたくさん集まる場所は、
行政が住みよいまちづくりをするために
都市計画区域や準都市計画区域といった
区域が定められていて、
この区域で建物を建てる場合は、
人々に危険が及ばないよう建築基準法という法律に
マッチする内容で建築をしなければいけません。
その建築基準法内で、
「建物を建てる時は、その土地が幅員4m以上の道路に
2m以上接していないといけない」
という接道義務が課されており、
この接道義務を満たしていない物件が再建築不可物件となります。
接道義務は、消防車や救急車といった
救急車両が入れるようにすることで、消化活動や救助活動をスムーズに
行えるようにすることを目的としています。
(1)は道路に接していないため
(2)は道路に接している道の幅が2m未満のため
(3)は接している道路が建築基準法に
準じた道路ではないため、再建築不可
なぜ再建築不可物件が存在するのかというと、
建築基準法ができたのは昭和25年(1950年)
また都市計画法は昭和43年(1968年)だからです。
そのため、昭和25年以前に建てられた家や、
都市計画区域に指定されている以前に建てられら家の中には
接道義務を果たしていない物件が存在します。
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