カテゴリ:住まいづくり対策 / 投稿日付:2022/03/29 10:46
~市街化調整区域を売却する時の方法~
新しく建物を建てる事が出来ないなど制限が多い市街化調整区域は、
所有していても使い道がなく固定資産税だけが加算でしまう・・・
などの理由で売却を検討する方もいらっしゃるのではないでしょうか。
市街化調整区域を売却するときには大きく3つの方法が考えられます。
★専門の不動産会社へ売る
市街化調整区域の土地の売買は、
市街化区域に比べて流通量が少ないです。
そのため、経験を積んだ不動産会社及び
担当者が少ない状況にあるといえます。
また、市街化調整区域の特性ゆえに、
その土地の売りやすさはケースバイケースになることも多いでしょう。
★農地として売却する
市街化調整区域は、
さらに細かい地目に分けられてその用途を定められています。
地目が田や畑となっている場合は、
農地として使うこととされています。
そうした場合は農地のまま売却することになるでしょう。
農地法により、農地を購入できるのは
地域の農業委員会に許可を受けた農家、
または農業従事者と定められているため通常の土地と
比べて需要は限定的になりますが、
近隣に買ってくれそうな農業従事者がいる場合は
買手の有力な候補になります。
新たにその地域で農業を始めたい人を探すより、
買手探しのハードルが下がるからです。
★転用して売却する
農業をやる人は減少傾向にあり、
中々農地をそのままで売却することは難しいかもしれません。
その場合は、農地転用の許可申請を出し、
他の用途で使用できるように認めてもらう方法があります。
※農地から転用する
農地は農地法で保護されています。
そのため、市街化調整区域で
農地転用して土地を売却するには手間がかかります。
農地法における農地以外にして売却する許可、
都市計画法に基づく農地を宅地にする許可と
二重の許可申請がいることになるからです。
※転用方法
農地転用の手続きは、
各市町村の農業委員会に必要な書類を提出して行います。
①土地の登記情報証明書
(発行3カ月以内のもの)
②公図
(区分判断をするもの)
③写真
(農地と周辺の写真)
④預貯金残高証明書
(申請どおりの目的で利用しているかを証明するのに使う)
⑤所有者の同意書
(所有者以外が転用する場合など)
農振法により、農振地(農業振興地域)に指定されている土地は、
そのままでは農地転用ができません。
まず農振除外申請を行い、認められることが必要です。
農振除外申請は半年に1度ですので、期日に注意しておきましょう。
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