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「2021年10月」の記事一覧(14件)

刈谷市のリースバック
カテゴリ:不動産売却に役立つセレクト21  / 投稿日付:2021/10/07 14:49

 

センチュリー21のリースバック
~ 売っても住めるんだワン ~


愛着あるマイホームを売っても、
住み続けながら資金確保が出来る!


■ リースバックは主にこんな方におすすめ


・定年退職後も、老後の蓄えが少なく不安
・実家を相続したけれど、相続税を納める手元資金が無い
・倒産・リストラ・給与減額・病気等で、住宅ローンが払えなくなった
・商売が赤字になり、借金は返済したいが、店舗兼住宅は手離したくない


⇒ リースバックなら、
 今お住まいのマイホームに住み続けながら、
その売却代金を元手に、この様な不安や問題を解決出来ます!


■ リースバック 4 つのメリット


1.売却後も住み続けられる!
 所有者から借主になる事で住み続けられる。
 自宅を売却した事をご近所に知られる事も無い。


2.売却代金を必要資金に!
 代金の使用用途に指定は無く、老後資金や事業資金など、
自由にご使用可能。まとまったお金が入り、住宅ローンや
その他の借金返済に充てられる。


3.固定資産税が掛からない!
 売却後は借主になる為、固定資産税の支払いがなくなり、
支出を抑えられる。


4.様々な不動産が対象!
 マンション、戸建て、住居兼事務所(店舗)等、形態や用途、
築年数に関わらず対象に。




■ リースバックご利用の流れ


初回のご相談からご契約迄、半月~ 1 ヵ月前後の期間を頂いております。


1.先ずは電話でご相談
 お客様のご希望、ご自宅の状況等をお伺いします。


2.机上査定を行います
 頂いた不動産の情報と、ご希望を基に「机上査定」を行います。


3.現地査定
 お客様のもとにご訪問し、物件の詳細を拝見します。


4.金額のご提案
 後日、買取価格と賃料(月々のお家賃)をご提案します。


5.ご契約
 条件が整いましたら、契約及び決済のお手続きをします。


※本サービスのお問合せは、センチュリー 21加盟店にご連絡下さい。










地域密着刈谷市をはじめ知立市・大府市三河エリア売却・買取の


ご相談の際は是非みかわライフにお任せください!

遺言書って何種類かあるんですか?
カテゴリ:動画で知識解説  / 投稿日付:2021/10/03 14:15



公正証書遺言

相続対策として不可欠の、公正証書遺言について解説しています。


Q.「公正証書遺言」とは何ですか?

A.公正証書遺言は、公証役場で作成します。本人が遺言の内容を口述し、それを公証人が記述します。実際の現場では、事前に公証人と打合せし、当日内容を確認する形式です。


Q.本人が公証役場に行けば良いですか?

A.公正証書遺言には、証人が二名必要です。


Q.誰でも証人になれますか?

A.未成年者は、なれません。
推定相続人と受遺者、並びにこれ等の配偶者、及び直系尊属は証人になれません。
又、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人も証人にはなれません。


Q.相続人の関係者は証人になれないのですね?

A.はい。

Q.公正証書遺言のメリットは何ですか?

A.「自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」等で必要な要件の不備が、公正証書遺言には有りません。


Q.折角、遺言を作成しても無効になったら無意味ですね?


A.はい。法的に必ず有効になる事が、公正証書遺言の最大のメリットです。
他にも、原本は公証役場で保管する為、紛失や改竄(かいざん)の恐れが有りません。
又、家庭裁判所で検認の必要が無い事もメリットです。


Q.デメリットは何ですか?


A.費用が掛かる事がデメリットだと思われます。
公証人との打合せが必要と言う事も、デメリットと思われている方が多いです。
しかし、公証人が介在する事で、法的要件の漏れが無く、確実に遺言の効力が発生します。
公証人との打合せはデメリットとは言えないでしょう。
費用は掛かりますが、子供達が相続で揉めてトラブルになる可能性を考えれば、有益な
お金の使い方だと思います。


Q.なるほど、むしろ掛けるべき費用かも知れないですね!


A.そうですね。


Q.証人を立てられるか心配です。


A.お金を払えば、公証役場で紹介してもらえます。


Q.費用はどの位ですか?


A.費用は遺産の額や、相続人の人数等によって変わります。公証役場にお問合せ下さい。


Q.必要な書類等は?


A.
①遺言を作成する人の印鑑証明書
②実印
③遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
④財産を相続人以外に遺贈する場合には、遺贈相手の住民票
⑤遺産に不動産が含まれる場合は『登記簿謄本』『固定資産税評価証明書』
⑥遺産に銀行預金、株等が含まれる場合は、銀行や証券会社の支店名や口座番号、現在
の残高等が必要です。
自筆証書遺言よりも公正証書遺言の方が安心ですね。
法務局で自筆証書遺言の保管制度を利用するよりも、公正証書遺言の方がより確実だと思われます。





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是非みかわライフにお任せ下さい!




不動産を高く売るための注意点
カテゴリ:不動産の売却の注意点を流れで解説!高く・早く売るには  / 投稿日付:2021/10/02 10:19

不動産を高く売るための注意点






不動産を売却し住み替えるということは、引っ越し代金や

新居で新しく揃える家具など多くの費用が発生するでしょう。



そのために不動産を高く売却したいと考えている方も

多いのではないでしょうか。






~費用を抑えて手元に残るお金を残す~



不動産は相場価格より高く売るのは 難しい です。


そのため、不動産を売却しより多くの利益を得るためには、

売却額を少しでも高くするのはもちろんのこと売却にかかる



費用を抑えることが重要です。



売却にかかる費用を抑えて手元に残る金額を増やしましょう。



費用を抑える工夫として出来ることは以下になります!




【リフォームしない】



リフォームは費用以上の効果が期待できないので 不要 です。



リフォームをすると数十万円~数百万円の費用が発生しますが、



その金額をそのまま売却額に上乗せして販売すると、

売り出し価格が高くなりすぎてしまい売れづらくなります。



最近では自分でリノベーションしたい買主も増えているので、

無闇にリフォームをして、出費を増やさない方が良いです。




【無駄な広告を打たない】



不動産は家を売るためにさまざまな宣伝活動をしてくれますが、

不動産会社によっては新聞の折り込みチラシなど



一部宣伝方法でオプション費用が発生する場合があります。



最初からオプション広告などは利用せず、無駄に広告費が

発生しないようにしましょう。








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控除を使う際の注意点
カテゴリ:不動産の売却の注意点を流れで解説!高く・早く売るには  / 投稿日付:2021/10/01 09:50

控除を使う際の注意点




税金の控除を使う際には 確定申告が 必要になるので

注意しましょう。



不動産を売却した際、不動産を購入した金額より売却金額が

上回ると、不動産の販売で利益を得たこととなり



譲渡所得税が発生します。











譲渡所得税は、3,000万円特別控除など利用すれば、


支払いが免除される場合がありますが、



控除を利用するには確定申告が必要です。



確定申告時に書類を用意して併せて申請することで控除は


適用されるので、忘れず確定申告を行いましょう。




確定申告をするタイミングは家を売却し、 


翌年の2月16日~3月15日
の間。




譲渡所得税を支払う場合は、タイミングで納税になるので、




納税するための資金も合わせて用意しておきましょう。

   




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