「2022年01月」の記事一覧(6件)
カテゴリ:住宅ローンについて / 投稿日付:2022/01/28 11:20
「ローンの一括返済」を同時にするため~
抵当権を抹消できれば問題なく家を売ることが可能です。
しかし、多くの場合、ローンの一括返済には多額の費用が必要です。
家のオーナのほとんどは家を売却したお金をローンの返済計画に
盛り込みますが、これでは
「ローン一括返済→抵当権を外す→家を売却する」という
流れで売却を進める事ができません。
そこで重要となるのが家のローンの一括返済を同時に
行うための「銀行との話し合い」です。
売却予定の家の査定が済んだら、売ったお金でローンの
一括返済が可能かどうか慎重に検討しましょう。
問題なければ買主様を募り、購入希望者との決済日を
スケジューリングするタイミングで銀行との話し合いを設け、
必要書類の作成を依頼します。
銀行と話し合いをするまでのながれ
★査定
家がいくらで売れるのか、売ったお金で住宅ローンの
一括返済が可能かどうか確認する。
★不動産仲介会社との売却の媒介系を締結
買主様を募り、売却への準備を進める
★銀行へ連絡する
購入希望と滞りなく決済に移行できる目処が立ったら、
売却と同時にローンを
一括返済する旨を連絡&相談し、手続きをすすめてもらう
話し合いを設けるタイミングとしては
物件購入希望者との決済日が確定した時点が最適です。
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カテゴリ:住宅ローンについて / 投稿日付:2022/01/24 10:40
~住宅ローンを完済できない時の対処法~
住宅ローンが残っていても、家を売ることは出来ます!
ただし、銀行との話し合いを通じ、住宅ローンを一度完済する必要があります。
・家を売りたいけど、住宅ローンがまだ残っている。
・住宅ローンは完済しないと売れない?
・銀行には「家を売却したお金で完済します」と言うべき?
といった疑問を解決していきましょう。
住宅ローンを借りている銀行とのどのような話をすればよいのか、
どのタイミングで相談をすれば
よいのかについて解説してきます。
住宅ローンの残債があると、住宅にはまだ銀行の「抵当権」がついている状態です。
抵当権とは、何らかの事情によりローン返済が滞った場合、
住宅を担保として強制的にローン返済を実行できる権利のこと。
具体的には、金融機関が住宅を競売にかけることが可能で
これが実行されることを
「抵当権の行使」といいます。
つまり、抵当権がついたままの住宅は金融機関の管理下にあると言っても
過言ではないため、ローン残債がある状態で、
抵当権を外す(抹消する)必要があります。
ちなみに、売りたい家に抵当権がついているかどうか確認するには、
法務局で発行・閲覧できる
「登記簿謄本(土地・建物全部事項証明書)を確認しましょう。
「登記簿謄本」は権利者本人でくても、諸費用を払って
登記情報を閲覧することができますので、
しっかり把握しておきましょう。
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カテゴリ:役立つリフォーム / 投稿日付:2022/01/21 14:40
~リフォームするなら補助金活用で
住宅を長寿命化するのもオススメ~
いくらもらえるの?
リフォーム工事の内容に応じて
最大100万円 最大200万円
最大250万円の補助金が受けられます。
さらに、若者・子育て世代、中古住宅購入の方は、
50万円/戸の補助限度額の加算あり!
ほかにメリットはある?
長期優良住宅の技術審査・設定を受けると、
公的に建物原価が証明されています。
★国からお墨付きがもらえる
★有資格者によるインスペクションを実施
★耐震性と断熱性を整えた安心の住まいへ
★省エネ性能アップでECOな暮らしへ
★所得税や固定資産税の減税が受けられる
★地震保険の割引が可能になる
令和4年2月完工まで通年で対象となります。
どういうリフォームでもらえるの?
住宅を長寿命化するために耐震補強や断熱改修などを
行うリフォームが対象です。
より長く安心快適に住むためのリフォームに最適!
子育てしやすい住まいへの改修も支援の対象です。
さらに「テレワークに対応」「高齢化に備える」
「自然災害に対応」の改修についても補助対象となりました。
どんな住宅でもいいの?
「どのくらい性能がUPするか」が補助対象なので、
耐震性や断熱性に不安のある木造住宅こそ相談できます。
~お気軽にお問い合わせ下さい~
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カテゴリ:査定・売却依頼 / 投稿日付:2022/01/17 10:42
土地査定の基本の流れ5
★不動産会社に査定を依頼する
土地査定では、売主様の事情や条件を考慮したうえで
(約3カ月以内の売却を想定した目安の金額)が算出されます。
これは土地以外の不動産会社においても同様です。
査定価格は不動産仲介会社によって異なるため、封数社へ土地査定を依頼し、
価格や説明内容を比較しましょう。
★査定の訪問日時を決める
土地査定は、確認事項や調査事項が多いので、一般的には売主様の
立ち合いのもとで行われます。
不動産仲介会社から連絡がきたら、売主様は立ち会える日程を伝え、
両者の都合を確認しながら
土地査定の訪問日時を決めましょう。
なお土地の基本的な登記情報からおおよそ価格を知りたい場合は、
訪問が必要な「簡易査定」を依頼しましょう。
「売却するが迷っている」「不動産仲介会社との相性が気になる」という方は
簡易査定での結果や対応を参考にしてから、訪問査定の依頼も可能です。
★現地調査に立ち会う
訪問による土地査定では、登記情報などの書類では確認できない
実際の状況を確認します。
・境界線の有無
・隣地との境界の確認
・軒先や樹木などの境界の確認
・実測面積の確認
・地中の埋没物の有無
・供給処理施設(上水道 下水道)の引き込み有無
・真の所有者の確認
★土地売却に必要な書類を確認する
土地の売却で必要となる書類には
「土地登記簿謄本」や「土地の売買契約書」があります。
「地積測量図」や「協会確認書」「固定資産納税通知書」など
どの書類を用意するべきか不動産仲介会社に確認のうえ、
売却前に漏れのないよう準備しておきましょう。
★査定結果を受け取る
土地査定の結果は、簡易査定なら1~2日、訪問査定なら
1週間前後を目安に受け取ることができます。
(不動産仲介会社により異なります)
不動産仲介会社から査定の結果を受け取る際は、
査定価格だけではなく「なぜその価格になるのか」
具体的な価格の根拠を確認してください。
査定価格は不動産仲介会社により異なるケースが多いです。
査定価格の根拠を確認することで、査定の妥当や担当者の力量を比較できます。
担当者とのやり取りを通じて対応の丁寧さも比較できるので、
最終的な不動産仲介会社選びにも役立ちます。
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カテゴリ:査定・売却依頼 / 投稿日付:2022/01/13 14:29
売り出しを初めて何年もたつのに買主がみつからないという場合には、
どうしたら良いのでしょうか?
売れない土地をただ所有しているだけでも何年の税負担は軽くないため、
売れない土地という土地オーナーにとっても負担が大きいものとなります。
今回は 少しでも早く土地を売るために 「なぜ土地が売れないのか」という理由を
探りどのような対策が良いのか解説します!
☆売れない土地を抱えることの最大のデメリット☆
決して安くない税金がかかり続ける事です。
まず土地を活用せずに所有していることでかかる税金として、
固定資産税があげられます。
固定資産税は3年に1度見直される土地の評価額を基準に算出されますが、
何も建物がない更地の土地は、住宅付と比べると最大で6倍もの税金がかかります。
また税金だけに限らず、建物が何も建っていない「更地」の場合、
将来的にもその土地を売るためには、生えてきた雑草の処理や、
もし土地に廃棄物など常にキレイに管理し続ける必要もあります。
もし、これらの管理を土地の所有者でおこなうのであれば、金銭的なコストは
安くすみますが、もし管理会社などを挟む場合、その分コストがかかってしまいます。
毎年発生する固定資産税、土地を管理するための維持費など、
持っているだけでコストが発生する
「何も活用できていない土地」は所有者にとって大きなデメリットとなります。
「とにかく早く売れば何でもいい」と思い買主の言い値で土地を売却したり、
とにかく安くして売ろうと安値に考える前に、
なぜその土地が売れないのかを信用できる不動産会社に相談することをおすすめします!
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カテゴリ:動画で知識解説 / 投稿日付:2022/01/08 09:44
ついて解説しています!
親族名義の不動産があって名義人が認知症なんですが、この場合の不動産売却は
どうなるんですか?
不動産売買などの効率よく行うためには、同時者の意思能力が必要となります。
不動産所有者に意思能力がない場合は不動産売買を行うことは出来ません。
もし不動産を売買してしまった場合はどうなるんですか?
意思能力のない方の契約は無効となります。
では相続など名義が変更になるまでは、不動産の職務は出来ないのですか?
認知症であっても医師の診断結果が判断能力があると診断されれば売却が
可能という場合もあります。
そうでない場合は成年後見制度を利用するということになります。
ただし成年後見制度を利用する場合は、注意が必要です。
どういったことで注意が必要なんですか?
成年後見制度とは認知症などで原因で意思能力がないものに変わって
家庭裁判所で選定した成年後継人が法律雇用できる制度です。
家庭裁判からの申し立てから選任までは数カ月が必要となります。
またご家族が後継人になるとは限りません。
司法書士や弁護士など法律の専門家が選任されることが有ります。
成年後継人は被成年後継人の資産を守る役でもあるので、
自宅以外での資産が多く売却の必要がない場合には、売却をしないという判断をするこ
とがあります。
仮にに成年後継人が売却をしようとしても家庭裁判所は許可を出さないというケースも
あります。
必ず売却できるわけではないんですね。
何からすればいいのでしょうか?
不動産のことですので、まずは不動産会社に相談してみて下さい。
不動産取引では司法書士が意思確認をしますので、ご本人と司法書士が面談し
進むケースなどもあります。
そうでなくても成年後見制度を利用する相談も出来ます。
専門家と連携できる不動産会社を選ばれるといいと思います。
相談は早いに越したことないですね。
益々高齢化が進み同じようなケースを抱える方が多く出てくると思います。
裁判所の売却許可などの必要ない任意後見人制度を利用し将来にも
備えることも重要になってくるかと思います。
任意後見制度ですか?
本人に判断能力があるうちに判断能力が低下した場合に備えてあらかじめ
本人自らが任意後見人を決めておく制度です。
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