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「2022年07月」の記事一覧(3件)

相続不動産の評価
カテゴリ:動画で知識解説  / 投稿日付:2022/07/26 10:11



相続不動産の評価

Q.相続財産の額を算出する際、不動産の価格はどのように計算するでしょうか?

A.建物の場合は簡単で、毎年役所から届く固定資産税通知書を見ればすぐに分かります。

固定資産税通知書に記載してある評価額がそのまま相続税評価額となります。

問題なのは土地の価格です。土地の評価額は固定資産税の通知書の評価額と同じでは有りません。

Q.
評価額と違うのでしょうか

A.同じ土地でも実際の売却価格と相続税を計算する為の評価額は違います。

まず、相続する土地が路線価地域に有るのか、倍率地域に有るのかによって計算方法が変わるのです。


Q.路線価と言うのはよく聞きますが、倍率地域とは何ですか?

A.倍率地域とは簡単に言うと路線価の付いていないエリアの事になります。


Q.路線価が付いていないエリアというのが有るのですね?

A.そうです。


Q.では、路線価地域の計算方法から教えてもらえますか?

A.まず路線価についてですが、その年の1月1日時点の価格を7月1日に国税庁が公表しています。

この路線価に土地の面積を掛けて土地の価値を評価します。

一般的に路線価は公示価格の80%を目安に設定されています。


Q.予め時価の変動についても想定して有ると言う事ですね。それでは実際の計算方法を教えて下さい。

A.まずは国税庁のHPにある路線価図を開いて頂き、相続される土地の前面道路に記載して有る数字を確認して下さい。例えば、150Fと記載して有ればその土地の路線価は1㎡当たり150,000円となります。

路線価図に記載されてる価格は1,000円単位となっているので、ゼロを3つ付け足して頂くと、簡単に価格が分かります。


Q.数字の後ろに付いているFというアルファベットは何ですか?

A.それは借地権割合を示す記号になりますので、この土地を借りて建物を建てている人に関係してくる記号になります。

Q.
路線価を確認したら次に何をすれば良いですか?

A.次に固定資産税通知書に書いてある土地の面積を確認して下さい。

地積と記載してる欄に有る数字が土地の面積です。

その面積と路線価を掛けて下さい。

例えば、先程の例で示した土地が100㎡だった場合、150,000円×100㎡で

15,000,000円となります。

Q.
以外に簡単ですね。

A.これだけですと簡単ですが、実際には土地の間口や地型は様々です。

先程計算した価格から、この土地の使い勝手の良し悪しを考慮して価格を調整します。

この調整に関しては不動産の専門家でないと難しいのでプロに相談して下さい。


Q.税理士さんに相談すれば良いのですか?

A.いえ、税理士さんはあくまでも税金のプロであって、不動産のプロではありません。

ですので、路線価に面積をかけた価格をそのまま相続税評価額として相続税申告されるケースが散見されます。


Q.調整をしていないと言う事ですか?

それでは使い勝手が悪い土地の場合、

多く相続税を払っている事になりませんか?

A.そう言う事になります。

ですので、多くの土地を相続する場合には、

土地の評価に長けた税理士さんに相談する事をお勧めします。


Q.
次に倍率地域のケースを教えてもらえますか?

A.まずは国税庁のHPから『財産評価基準』の目次のページを開いて、評価倍率表の『一般の土地』を開きます。

そして対象の土地がある市区町村をクリックすると倍率表が表示されますので、対象地の宅地の倍率を確認して下さい。

Q.
倍率が分かれば次に何をすれば良いのですか?

A.倍率が分かれば、土地の固定資産税評価額にその倍率を掛ければ、土地の相続税評価額が算出できます。



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戸建てかマンションかを決めるポイント
カテゴリ:住まいづくり対策  / 投稿日付:2022/07/09 15:37

将来引っ越しの可能性があるか



最初に考えるべき引っ越しの可能性があるかどうかです。


一般的に売却しやすいのも賃貸しやすいのもマンションと

されており、将来移転の可能性があるのであれば

マンションがおすすめと言えます。

転勤や転職、、また子供の進学や独立等で将来引っ越しの可能性が高いとされる方は、

マンションを検討して、将来の住み替えを選択肢にするといいでしょう。


将来リフォームする可能性があるか



子供の独立やバリアフリー化など、将来リフォームの可能性があるかどうかも


判断基準になります。

マンションで改修可能なのは基本的には専有部分のみです。

玄関ドアやベランダなどは共用部分に当たりリフォームできません。

専有部分であっても設備の移動や範囲に制限がある場合もあります。

対して、戸建てでは間取りの変更等自由にすることができます。

子供の独立や両親との同居などの可能性がある場合は

戸建てを検討するのがいいかもしれません。


生活スタイルが自分に合っているか


自分の生活スタイルがマンションや戸建ての特徴と


あっているかどうかも重要です。

夫婦2人でしばらく仕事が優先であれば駅近のマンションを

広い庭で伸び伸びと子供を育てたいという要望があれば、

当然庭付きの戸建てを選ぶ必要があります。

資産価値は、重要な要素ですが、利用価値という

観点で自身の生活スタイルとあった物件を選択する視点が重要です。





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資産価値に関する検討
カテゴリ:住まいづくり対策  / 投稿日付:2022/07/08 10:33

戸建ての資産価値について

戸建ての資産価値は、土地と建物の合計になります。

国税庁の基準では、木造住宅の法定耐用年数は22年です。

従って、木造住宅では建築から22年経ったら建物評価としての価値は

ほとんどなくなってしまいます。

一方で、土地部分は老朽化しないため、それにより資産価値が下がることは

ありません。








マンションの資産価値について


国土交通省の調査によると、マンションの資産価値は、築20年で新築時の60%

ほどになるとされています。

その後も、築年数が経つほど下落し築35年経過すると資産価値は30%

ほどになってしまうようです。

時間の経過とともに資産価値が下落するのは戸建てと変わりませんが、

マンションの法定耐用年数は47年とされており、

下落率は木造住宅と比較するとゆるやかになる傾向にあります。

立地条件のよいマンションは築年数が経っても高値で取引されることも

珍しくなく、資産価値は一概には築年数だけで判断できません。

移住目的だけではなく、将来売却することも考えている場合は、

立地条件等も考慮する必要があります。









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