カテゴリ:空き家対策 / 投稿日付:2022/03/05 14:34
~空き家を活用する4つの方法~
空き家等対策の推進に関する特別措置法の施工によって、
空き家の所有にはより一層注意が必要となりましたが、
固定資産税をはじめ、毎年のように管理コストが発生することを考えると、
以下のような活用方法を検討することが望ましいでしょう。
①売却する
空き家の売却が現実的であれば、先述した
「空き家の譲渡所得の3000万円控除」の
特別適用を受けることによって、
所得税や住民税の納税額を大幅に抑えて売却することができます。
また空き家を相続した際に相続税を納めている場合、
相続税の申告期限の翌日から3年を経過する日までに売却すると、
譲渡所得の計算上、売却した空き家を対応する相続税額を
取得費に加算することができます。
(相続税の取得費加算の特例)
②解体する
空き家が所在する地域によっては、
解体費用の補助制度を設けている自治体も存在します。
自治体によって補助内容は異なりますが、
解体費用にかかわらず定額を補助する場合や、
費用の一定割合を補助する場合などが挙げられます。
ただし、解体によって更地とする場合には、
住宅用地から外れることで固定資産税が
増加することとなりますのでご注意下さい。
③賃貸として活用する
空き家の状況次第では、リフォームすることで、
賃貸物件として再生することも選択肢の一つとなりますし、
また空き家を解体した後の更地を月極駐車場
コインパーキングとして活用することも出来ます。
安定した賃貸収入を得ることが出来れば、
リフォームや解体費用、毎年の固定資産税の負担と
相殺することができるでしょう。
所有者以外の親族が住む場合も、
特定空き家の指定を回避することができます。
住宅用地の特例を維持できるだけでなく、
第三者に賃貸する場合にくらべ、賃貸人としての
安心感も大きいかもしれません。
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