カテゴリ:空き家対策 / 投稿日付:2021/07/24 14:17
空き家等対策の推進に関する特別措置法
平成27年2月26日「空き家等対策の推進に関する特別措置法の一部が施工されました。
これに併せて、国土交通省と総務省は「空き家等に関する施策を総合かつ計画的に実施するための基本的な指針」を告示しました。
ここでは、適切な管理が行われていない空き家がもたらす問題を解消する為、空き家の
所有者等の責務として、「空き家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を
及ぼさないように、空き家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されており、
第一義的には空き家の所有者が自らの責任で的確に対応することを前提にしています。
しかし空き家の所有者等が、経済的な事情やその複雑な権利関係等から自らの空き家の
管理を十分に行う事が出来ず、その管理責任を全うしない場合も考えられます。
そこでそのような場合は、所有者等の第一義務的な責任を前提にしながらも、
住民に最も身近な行政主体であり、
個別の空き家の状況を把握することが可能な立場にある各市町村が、地域の実情に
応じて、地域活性化等の観点から空き家の有効活用を図る一方、周辺の生活環境に悪影
響を及ぼす空き家については所要の措置を講ずるなど、
空き家に関する対策を実施する事が重要だとしています。
~空き家等対策特別措置法 概要~
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