カテゴリ:空き家対策 / 投稿日付:2022/02/28 14:05
~売却したら「所得税・住民税」~
空き家を売却した場合には、譲渡所得を計算する必要があります。
譲渡所得は「譲渡収入-取得費+譲渡費用」によって算出し、
この譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。
この場合の税率は、
所有期間が5年以下の場合には所得税(復興特別所得税を除く)
15%+住民税5%=20%となります。
なお、上記所有期間には、
被相続人がその不動産を所得していた期間も含まれます。
また、空き家を売却した場合には、
算出した譲渡所得から最大で3000万円を控除できる
「空き家の譲渡所得の3000万円控除」の
特例が設けられています。
この特例を適用するにためには、
昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること
相続の開始直前において被相続人以外に
居住をしていた人がいなかったこと
相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の
12月31日までに譲渡すること
令和5年12月31日までに譲渡すること
などのさまざまな要件が設けられているため、
空き家を売却する場合には、特例要件を満たすかどうかご確認下さい。
相続問題などお困りの際は、
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