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「所得税・住民税」について
カテゴリ:空き家対策  / 投稿日付:2022/02/28 14:05


~売却したら「所得税・住民税」~




空き家を売却した場合には、譲渡所得を計算する必要があります。

譲渡所得は「譲渡収入-取得費+譲渡費用」によって算出し、

この譲渡所得に対して所得税や住民税が課税されます。

この場合の税率は、

所有期間が5年以下の場合には所得税(復興特別所得税を除く)

15%+住民税5%=20%となります。

なお、上記所有期間には、

被相続人がその不動産を所得していた期間も含まれます。

また、空き家を売却した場合には、

算出した譲渡所得から最大で3000万円を控除できる

「空き家の譲渡所得の3000万円控除」の

特例が設けられています。

この特例を適用するにためには、

昭和56年5月31日以前に建築された家屋であること

相続の開始直前において被相続人以外に

居住をしていた人がいなかったこと

相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の

12月31日までに譲渡すること

令和5年12月31日までに譲渡すること

などのさまざまな要件が設けられているため、

空き家を売却する場合には、特例要件を満たすかどうかご確認下さい。



相続問題などお困りの際は、

是非 みかわライフの丹羽に


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